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脊柱変形の後遺障害認定
交通事故時に強度の外傷を負うような場合、当初は骨折と診断されていない場合でも、あとから圧迫骨折が発覚する場合があります。
受傷機序としては、受傷の際に転倒したとか、尻餅をつくなど、脊柱に対して垂直方向に外力が加わるような場合に発生しえます。
圧迫骨折はX線写真でも診断可能ですが、受傷当初は画像所見が明確ではない場合があり、発覚しない場合も少なくはありません。一般的に交通事故受傷による外来では、事故の態様から大きな受傷が認められない場合には、骨折の有無を評価する目的からX線撮影がされますが、こうした検査方法では圧迫骨折をみるには難しい場合があります。

ご心配でしたら、画像診断専門の医療機関等にてMRIを施行されることを推奨いたします。
なお、脊柱にて圧迫骨折の所見が認められる場合には、下図のとおり、形式的には11級7号に該当することとなります。
他方で、受傷後胸背部に疼痛を感じる、腰部に強く疼痛を感じるといった場合には、著しい圧迫骨折の所見が認められる場合があります。
そのような場合は、上記の11級7号ではなく、例えば1個の椎体につき圧潰率が50%を超える際には、8級の該当性を検討すべきこととなります。
ご自身の場合につい後遺障害がどのようになるのか気になる方はぜひご連絡ください。
<脊柱の変形障害に関わる等級とそれぞれの認定要件>
改訂版『後遺障害等級認定と裁判実務-訴訟上の争点と実務の視点-』(改訂初版三刷)548頁参照


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